個人事業主の開業届どうすれば?
個人事業主の開業届はどのようにしたらいいのか、
何が必要になり、何を用意したらいいのか、またどこへ行けばいいのでしょうか。
たとえば会社で仕事をしていた方が退職し、新しく自分で自由にできるビジネス、
個人事業主を始めようとした時、開業届について理解してなくてはなりません。
副業される方もメリットがあるケースもあります。
そもそも個人事業主とは何なのでしょうか。
個人事業主とはいわゆるフリーランスであり、会社に属さず自分のペースで自分のビジネスを行うことを言うでしょう。
が、そうなれば当然ながら収入が発生してきます。
会社に属していた時は税金は会社が天引きしていることが通常かもしれませんが、
個人事業主になった場合は税金については自分で申告しなければなりません。
そこでフリーランスになって新しく事業を始めたとき、個人事業主は開業届というものを税務署に提出しなくてはならなくなります。
サイドビジネス、副業でも提出した方がいい場合もあります。
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個人事業主 開業届 出してない?
開業届は個人事業主となった全てのフリーラスが提出しなければならないかというとそうではありません。
抑えておきたいのは、年間20万円以下の収益の場合は税金が発生しないということです。
従ってビジネスを始めるといってもちょっとした収入、たとえばアフィリエイトやお小遣いのサイトなどで
毎月数千円程度の収入であれば申告する必要はないといっていいでしょう。
会社員として働いている方の年収のように年間数百万クラスの収益を得ているのであれば、
間違いなく個人事業主の開業届けを出さなくてはなりません。
さて、個人事業主の開業届は何を提出すればいいのか、まず用意しなくてはならないものが
「個人事業の開廃業等届出書」という書類です。
これは国税庁のホームページで様式をダウンロードできるので、そちらに直接記入して印刷すれば問題ありません。
基本的に事業を始めてから1ヶ月以内に提出すべきとなっていますが、収益の見込みがたっていない場合は
焦らなくても大丈夫です。
提出する場所は自宅の場合は自宅の住所、事務所がある場合は事務所の所在地にある税務署に提出します。
また上記以外にも場合によっては必要な書類が生じてきます。青色申告を希望する場合には
「所得税の青色申告承認申請書」が必要です。
他には家族と一緒に事業を行うときに、家族に給与を支払うという時に必要になるのが「青色専従者給与に関する届出書」。
こちらを提出することで給与を全額経費にすることができるので、申告しておいたほうがいいでしょう。
いずれも国税庁のホームページからダウンロードできるので、一度見ておくといいかもしれません。
同時に規約なども詳しく書いてあるので読んでおくことで個人事業主の開業届について詳しくなれることでしょう。
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個人事業主 開業届のメリットは?
個人事業主の開業メリットであるのでしょうか?
これは考え方次第ですがメリットはあると思います。
会社を退職して独立した方でも、サラリーマンをしながら
副業をしている方のメリットは、なんといっても経費が認められると
いう事だと思います。
光熱費、家賃、営業時に使う車、交通費、携帯電話、パソコン代金、
通信料金、資料図書費などなど、仕事をする上で経費がかかります。
これらを経費で計上できるものがあります。
年間売上が少ない場合、経費が上回る、いわゆる赤字の場合もあります。
そういう時に、きっち個人事業主の開業届を出せば、認められる費目もあります。
こうした場合は、最寄りの税務署に遠慮なく相談するのがいいと思います。
個人事業主の開業届けを出すという事は、今後優良な納税者になる訳ですから
遠慮なく聞いても問題ありません。
屋号は、なんでもいいので対外的に意味のあるものがいいかも知れません。